投資税金あれこれ。ちょっと投資手法あり。

靴の底が革よりも、最近はゴムで歩きやすいのを探している村上です。

@鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー兼資産バランスプロジェクト


さて、結構嫌いな人が多い「税金」について。

投資初心者の方にも参考になるよう書きますね!


では、最近話題となった「消費税

これは、株の売買自体にはかかりません。でも明細には書いてある・・・というアナタ!

証券会社に支払う手数料には消費税はかかります。


次に、「利益に対する税金

投資を通じて利益が出たり、上場株式の配当金が支払われたりする際には、その利益や配当金に所得税と住民税が課されます。

※所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%。合計20.315%

そのため(詳細は書きませんが)、長期で運用したいとのご相談の時0クーポン債(アメリカ国債)等をお話しすることがあります。


最後に、投資信託の分配金課税の対象となる場合ならない場合があります。

分配金は、税金が課される『普通分配金』と非課税扱いの『特別分配金(元本払戻金)』の2種類があるからです。


●配金が支払われた後の投資信託の基準価額が、個別元本(購入時の価格)と同額または上回る場合、分配金はすべて「普通分配金」となり、所得税・住民税合わせて20.315%が課されます。


●分配金が支払われた後の基準価額が、個別元本を下回る場合、個別元本と分配後の基準価額の差額が「特別分配金」となり、この分は非課税となります。


同じ利回りで表示されていても、利付き国債とゼロクーポン債のように最終的な手取りが違うこともありますので税金を上手く活用して頂けますと幸いです。


そんな私どもに資産・運用・保険の相談したい方や村上に会ってみたいという方は下記連絡先までご一報くだされば幸いです。

 ※多くの方が当初メールで頂いております。

 ※たまにコンサルもしています。

 毎日あなたのそばにいることはできません。

 でも、毎日あなたを応援しています。 

 ■連絡先

 マネーコンサルティング Ø(スラッシュオー)

 神奈川県川崎市宮前区小台1-19-5

 村上 直人

 ℡ 090-4595-1148 ✉ murakamibull@outlook.jp

マネーコンサルティング Ø(スラッシュオー)

社外秘書のようなコンサルタント・個人向けマネーコンサルとして活動しています。 ・会社の営業法 ・会社の財務 ・経営者と社員との心の橋渡し ・経営者の意思決定の手助け ・資産効率化 等です。「とりあえず村上に連絡するか!」が多い。 思考の整理・営業・資産管理に関わることを書いていきます。

0コメント

  • 1000 / 1000